確定申告の給与所得とは?給与所得控除と所得控除の違いや計算方法、控除額について解説

確定申告をする際、さまざまな項目があり「なにをどこに含めればよいのか」と悩んだことがある方は少なくありません。特に、確定申告をする際に欠かせない給与所得の申請に関しては、給与所得控除との違いや計算方法の理解が大切です。
そこで今回は、確定申告の給与所得について、給与所得控除や所得控除との違いや計算方法、各種控除とともに解説します。
給与所得とは?
給与所得とは、従業員の給与収入から給与所得控除を差し引いた額のことです。
企業は従業員に対して労働の対価として給与を支払います。従業員は企業が支払う給与を全額受け取れるわけではなく、所得税や保険料などが差し引かれた金額を受け取ります。
そのため、給与所得とは、給与や賞与から税金や保険料などを差し引いた金額です。
給与所得と給与収入の違いは?
給与所得と混同されやすい項目として、給与収入が挙げられます。
そもそも給与収入とは、勤務先から受け取った給与や賞与などの合計金額のことを指します。一方で給与所得は、給与収入から源泉徴収で給与所得控除額を差し引いた金額です。
つまり、給与所得と給与収入の違いは、給与から給与所得控除を差し引く前か後かが違います。
給与収入に含まれるもの
給与収入は、企業が支払った給与の全額が対象ではありません。そのため、確定申告をする際は給与収入に含まれる項目かの確認が必要です。
給与収入に含まれる主な項目は、給料や賃金・歳費・賞与などのほか、非課税となる手当を除く各種手当です。通勤手当については、一定金額以下は給与収入に含まれません。
給与収入に含まれるか不明なものについては、国税庁のホームページで確認できます。
給与所得控除とは?
給与所得控除とは、収入から一定額を差し引くことで、所得税や住民税の負担を軽減する制度です。
個人事業主の場合、収入から経費を引いた額を所得として申請します。
一方で会社員には、個人事業主のように収入から必要経費を差し引く制度がありません。そのため、給与所得控除として給与や賞与などの収入金額に応じた金額を控除します。
給与所得の控除額
給与所得控除額の計算式は国税庁によって定められています。令和2年以降分は以下に基づいて算出されます。
給与所得の源泉徴収票の支払金額 | 給与所得控除額 |
1,625,000円まで | 550,000円 |
1,65,001円〜1,800,000円まで | 収入金額×40%-100,000円 |
1,800,001円〜3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
3,600,001円〜6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
6,600,001円〜8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
給与所得控除と所得控除の違いは?
給与所得控除と混同されやすい項目として、所得控除が挙げられます。
給与所得控除とは、会社員やアルバイト・パートなど勤務先から給与や賃金をもらう給与所得者が受けられる控除のことです。一方で所得控除とは、個人的事情を考慮した控除によって、課税所得を控除して支払う所得税を減らす制度のことを指します。
このように、「給与」が付くかによって両者の意味は大きく変わります。混同して確定申告時に誤らないように注意しましょう。
特定支出控除とは?
特定支出控除とは、給与所得者が転居や資格取得など、特定の支出をした際に適用される控除のことです。適用判定の基準となる金額は、負担した金額がその年の給与控除額の1/2を超えた場合です。
該当項目の支出がある場合は、特定支出控除が適用されるかを事前に確認しましょう。
特定支出控除の対象
特定支出控除の対象となる項目は、以下の通りです。
・通勤費(勤務地と自宅の間を移動する際にかかる費用)
・転居費(転任に伴う転居のための支出)
・研修費(業務に必要となるスキルや、知識を得るために受ける研修の費用)
・資格取得費(業務に必要な資格を取得するための費用)
・帰宅旅費(単身赴任をしている人の帰宅に通常かかる往復の旅費)
・衣服費(勤務時に着用が必要な衣服を購入するための費用)
・交際費(得意先や仕入先などへの接待や贈答に必要な費用) など
詳しくは国税庁のホームページに掲載されています。
所得控除を受けるには確定申告が必要なケースもある
給与所得者で、勤務先で年末調整を行うケースでは、基本的な所得控除を受けられます。しかし、複数の企業で勤務した人や、給与の収入金額が2,000万円を超える人などは、自分で確定申告をしなければなりません。
また、勤務先で年末調整をしてもらうケースでも、医療控除・雑損控除・寄付控除を受ける際は個人で確定申告をしなければなりません。確定申告をしないと控除が適用されないため、忘れずに行いましょう。
給与所得や税額の計算は「給与計算くん」がおすすめ!
給与所得や税額の計算には、「給与計算くん」の利用がおすすめです。
給与計算くんは、給与計算システムです。業界最安値でありながら、カスタマイズが可能で、専属サポーターに対応してもらえるなど、豊富な機能と手厚いサポートが受けられます。給与・賞与計算はもちろん、勤怠管理やWeb給与明細など、豊富な機能から必要な機能を選択できます。
給与計算くんを利用して、確定申告の負担を軽減しましょう。
所得控除の種類
確定申告をする際に忘れてはならない項目が所得控除です。しかし、所得控除には複数の種類があり、それぞれの種類の概要を把握してどの控除に該当するかを把握しなければなりません。
そこでここでは、所得控除の種類とそれぞれの概要をご紹介します。
基礎控除
所得が2,500万円以下であれば、納税者は16万円から38万円の基礎控除を受けられる制度です。現代において、年収が2,500万円を超える人は一握りのため、多くの人が対象の控除制度といえます。そのため、ほとんどのケースで確定申告や年末調整の際に総所得金額から差し引けます。
合計所得額ごとの基礎控除は以下の通りです。
納税者の合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円以上 | 0円 |
配偶者控除
本人の所得が1,000万円以下の人のうち、控除対象となる配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合に適用される控除制度です。本人の所得や配偶者の年齢に応じて、13万~38万円が控除されます。また、老人控除対象配偶者がいるケースでは、控除額が16万円から48万円に変わります。
なお、老人控除対象配偶者とは、70歳以上の配偶者のことです。対象となる配偶者がいる場合は、忘れずに配偶者控除を申請しましょう。
配偶者特別控除
配偶者控除に似た所得控除として、「配偶者特別控除」もあります。
配偶者特別控除とは、控除対象となる配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であり、本人の所得が1,000万円以下のケースで適用できる控除制度です。前述した配偶者控除は配偶者の所得が48万円以下だった際に適用できる控除であるため、48万円を超えて133万円以下の場合は「配偶者控除」ではなく「配偶者特別控除」を適用します。
配偶者特別控除の金額は、本人と配偶者の所得によって変動しますが、1万~38万円です。
扶養控除
所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合に適用できる控除制度です。扶養親族の年齢、同居の有無によって38万~63万円が控除されます。
なお、控除対象扶養親族とは扶養家族のうちその年の12月31日時点での年齢が16歳以上の人を指していました。しかし、令和5年以降は以下のいずれかに該当する際に控除対象扶養親族と認められます。
・その年12月31日現在の年齢が16歳以上30歳未満であること
・その年12月31日現在の年齢が70歳以上であること
・その年12月31日現在の年齢が30歳以上70歳未満であり、以下のいずれかに該当すること
・留学によって国内に住所および居所を有しなくなった
・障がい者
・その年において、生活費または教育費に充てるための支払を納税者から38万円以上受けている
障害者控除
本人や生計を一にする配偶者または扶養親族が、所得税法上の障がい者に当てはまる際に適用される控除制度です。対象者の状況や障がいの程度、同居の有無によって、27万円・40万円・75万円のいずれかが控除されます。控除額の詳細は以下の通りです。
区分 | 控除額 |
障がい者 | 27万円 |
特別障がい者 | 40万円 |
同居特別障がい者 | 75万円 |
寡婦控除
夫と離婚したり死別したりなど、納税者本人が寡婦で、ひとり親に該当しない場合に適用される控除制度です。令和元年までは2つの区分に分けて控除額を定めていましたが、現在は一律で27万円が控除されます。
寡婦控除の対象と認められるケースは、以下のいずれかに該当することです。
・夫と離婚した後婚姻をしておらず、合計所得金額が500万円以下で扶養親族がいること
・夫と死別した後婚姻をしていない人、または夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下であること
ひとり親控除
配偶者がおらず、生計を共にする子どもがいる人のうち、所定の要件に該当する際に適用できる控除制度です。控除の対象の場合、一律35万円が控除されます。
ひとり親控除が認められるケースは、以下のすべてに該当する人です。
・その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと
・生計を共にする子がいること
・合計所得金額が500万円以下であること
ただし、生計を共にする子は総所得金額が48万円以下であり、同一生計配偶者や扶養親族でない人に限られます。
勤労学生控除
納税者自身が控除対象となる勤労学生の際に適用される控除制度です。適用の対象と認められた場合、一律27万円が控除されます。
勤労学生と認められるケースは、その年の12月31日時点で以下のすべてに該当する場合です。
・給与所得などの勤労による所得があること
・合計所得金額が75万円以下で、勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
・特定の学校の学生、生徒であること
特定の学校とは、学校教育法に規定する小学校・中学校・高等学校・大学・専門学校などのことを指します。
医療費控除
1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に適用できる控除制度です。医療費控除またはセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)のいずれかを適用できます。
医療費控除の金額は、「(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補填される金額)-10万円」で算出できます。ただし、その年の総所得金額が200万円を下回る場合は、総所得金の5%が控除額です。
参考:国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
社会保険料控除
自分や生計を共にする家族・親族の社会保険料を支払った場合に適用できる制度控除です。該当の場合、その年に支払った全額が控除されます。
注意点として、控除できる金額はその年に支払った金額または給与・公的年金から差し引かれた金額の全額です。また、社会保険料が必ずしも控除の対象となるわけではなく、該当の社会保険の範囲が定められています。国税庁のホームページより、該当かを確認しましょう。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済法に規定された共済契約に基づいて掛金などを支払った場合に適用できる制度控除です。該当の場合、掛金の全額が控除されます。
控除の対象となる掛金は、以下の通りです。
・小規模企業共済法の規定に基づいて、独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金
・確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金、または個人型年金加入者掛金
・地方公共団体が実施する「心身障がい者扶養共済制度」の掛金
生命保険料控除
民間の保険会社に生命保険料・介護医療保険料・年金保険料を支払った場合に適用できる控除制度です。控除の対象の場合、最大12万円が控除されます。
控除金額は、契約が平成24年1月1日以前か、以降かに応じて変わります。一例として、平成24年1月1日以降の契約(新契約)の場合の控除額は以下の通りです。
年間の支払保険料 | 控除額 |
20,000万円以下 | 支払保険料の全額 |
20,000万円超40,000万円以下 | 支払保険料×1/2+10,000円 |
40,000万円超80,000万円以下 | 支払保険料×1/4+20,000 |
80,000万円超 | 一律40,000万円 |
地震保険料控除
民間の保険会社で地震保険料を支払った場合に適用される控除制度です。地震保険料の年間の支払額が50,000円以下の場合は支払金額の全額、50,000円を超える場合は一律50,000円が控除されます。
また、旧長期損害保険料を支払った際も控除の対象です。この場合、以下の通り控除されます。
・年間の支払保険料が10,000円以下の場合は支払金額の全額
・年間の支払保険料が10,000円超20,000円以下の場合は「支払金額×1/2+10,000円」
・年間の支払保険料が20,000円を超える場合は15,000円
寄附金控除
国や地方公共団体などに対して特定寄附金を支出した場合に適用される控除制度です。以下のうち低い方の金額−2,000円が控除されます。
・特定寄附金の合計額
・その年の総所得金額などの40%相当額
参考:国税庁 No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
雑損控除
災害や盗難、横領によって、対象の資産に損害を受けた場合に適用される控除制度です。対象の場合、以下のうち多い方の金額が控除されます。
・(損失金額+災害など関連支出の金額-保険金などの額)-総所得金額など×10%
・(災害関連支出の金額-保険金などの額)-5万円
参考:国税庁 No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
まとめ
確定申告をする際、各項目の意味や算出方法を把握しておかないと、適切な申告ができません。
不明な点が生じた際は、国税庁のホームページを確認することや、窓口や電話で問い合わせを行うことで、適切な申告をしましょう。